【2021年11月10日に「道路交通法施工規則の一部を改正する内閣府令」が交付されました】
道路交通法の改正に伴い、自動車を5台以上所有している事業者は、「安全運転管理者」を選任し、業務として「アルコール検知器を用いて確認を行うこと」「記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」が必要になります。
(株)ミキでは、2種類のアルコール検知器を約3ヶ月間ずつ
社内に導入し、使用感を検証しました!
〔半導体式ガスセンサーのハンディ型/仕様:アルコール検知のみの場合〕
事務所で出勤時に使用すると、アルコール以外のガスにも反応してしまうため、検知エラーが頻発して再測定を繰り返す事が多く、また検査結果を手書きで記録する必要がある。そのため手間と時間がかかってしまい、朝から大行列ができることも…。
また貴重な検査記録も紙に手書きなので、記入漏れなど管理が煩雑になってしまいました。
〈※イラストはイメージです。〉
〔電気化学式センサーの据え置き型/仕様:アルコール検知結果自動記録の場合〕
電気化学式センサーなので、検査制度が高く、検知エラーが少ないので、検査もスムーズに行えました。
また、社内に導入した据置型のアルコール検知器は、検査記録が機器に保存されるので、手書きで記録する必要がなく、本体メモリーのログもパソコンにエクスポートできるので、記録管理も確実で簡単です。
実際に自動記録される検知結果の内容
※顔写真の登録が6人以上の場合は、1人増えるごとに別途追加料金がかかります。
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